不動産所有会社を売りたい方へ

▪️売主のメリット

法人で所有している不動産を売却する場合、会社清算方式と法人まるごと不動産投資の2つがあり、法人まるごと不動産投資の場合、会社清算方式と比べて税引き後の手残りが多くなるという税務メリットがあります。

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ポイント!!

一般的に法人まるごと不動産投資だと、実物不動産の価格より安価で株式を
売ったとしても、税金まで考慮すると、最終的な手取額が多くなる傾向があります。

▪️次のような方にお勧め

  1. 1)複数の物件を、1法人で所有しており、まとめて売却したい!
  2. 2)1法人1物件戦略で複数法人があるが、いくつかの法人を売却したい!
  3. 3)法人で物件を運営しているが、承継者がおらず売却したい!

法人まるごと不動産投資の流れ(売却希望の方)

  • ▼法人まるごと不動産投資無料相談のお申込み

    まずは、申し込みフォームより法人まるごと不動産投資無料相談のお申し込みをして下さい。

    お申込情報確認後、弊社担当より、折り返しメールで日時のご連絡を差し上げます。 無料相談のお申し込み
  • ▼法人まるごと不動産投資無料相談

    弊社にて、法人まるごと不動産投資無料相談を実施します。

    ご相談前に、売却希望法人の資料をメール添付でお送りください。
    【必要資料】
    ・売却希望法人の決算申告書3期分
    ・売却希望法人の登記簿謄本〈3ヵ月以内〉
    ・売却希望法人が所有している物件資料(物件概要書、管理明細、家賃明細、固定資産税評価証明書、登記簿謄本〈3ヵ月以内〉修繕履歴など)
  • ▼売却希望価格の決定

    不足資料が揃い、簡易デューデリジェンス実施後、ご相談の上、売却希望価格を決定します。

    その際に、御社と弊社で「アドバイザリー契約書」を取り交わします。
  • ▼サイト登録

    売却希望価格決定後、当サイトに登録を行い、買収希望者を募ります。

  • ▼買収希望者の選定

    買収希望者より書面にて買収希望価格等が記載された「意向表明書」を提出してもらい、弊社を挟んで買収希望者と売買価格の交渉、決定をします。

  • ▼金融機関との合意

    法人まるごと不動産投資実施において金融機関が絡む際は、金融機関との合意が必要となります。

    また買収希望者側で新たな金融機関で融資を受けることもあります。
  • ▼買収希望者と基本合意書を締結し申込金を受け取り

    売買価格決定後、買収希望者と「基本合意書」を締結し、買収希望者より申込金として売買価格の10%(原則)を受け取ります。

    この申込金は、不動産売買の手付金としての役割を果たします。 売買価格決定後、買収希望者と「基本合意書」を締結し、買収希望者より申込金として売買価格の10%(原則)を受け取ります。 この申込金は、不動産売買の手付金としての役割を果たすため、売却希望者都合で契約を破棄した場合は、買収希望者に申込金を返還した上で、同額の違約金を買収希望者に支払うことになります。
  • ▼弊社に中間金を支払い

    買収希望者より申込金入金後、弊社に中間金として、申込金の30%をお支払い頂きます。

    中間金は、基本合意までの税務アドバイザリー報酬で、基本合意が破談になった際は返金することはできません。 ただし、買収希望者からの希望で、基本合意書において融資特約が設定されている場合に、融資が下りずに破談になった場合は、返金させて頂きます。
  • ▼買収希望者が詳細デューデリジェンスを実施(任意)

    買収希望者が、さらに詳細なデューデリジェンスを希望する場合に実施されます。

    その際のデューデリジェンス費用は買収希望者負担となります。 売却希望者は、資料提供やヒヤリングなどのご協力をお願いします。 詳細デューデリジェンスを実施した際に価格に反映されるべき要因が発見された際は、売却希望者、買収希望者、双方で交渉の上、最終的な売買価格を決定します。
  • ▼決済

    買収希望者との最終価格決定後、最終的な決済へと進みます。

  • ▼税務アドバイザリー報酬のお支払い

    決済時に、弊社に税務アドバイザリー報酬をお支払いいただきます。

    この際の税務アドバイザリー報酬額は、弊社規定の報酬総額から中間金を差し引いた金額となります。 料金体系
  • ▼アフターフォロー

    売却年翌年の確定申告時に、株式譲渡所得の申告が必要となります。

    依頼する税理士がいらっしゃらない場合は、弊社にて申告業務を承ります。(有料) 無料相談のお申し込み